車2:国際免許証(国外運転免許証)の取得方法について



外国旅行中に、海外でレンタカーを借りて運転するには「国際免許証(国外運転免許証)」を取得する必要があります。国際免許証の取得は意外と簡単ですので、気楽に申請すればよいと思います。

取得の申請を受け付ける場所は、各都道府県警察署の運転免許課が運転免許センター、もしくは運転免許試験場などです。

国際免許証など、めったに取る人はいないだろう、と思っていましたが、いざ運転免許センターに、窓口オープンの混雑を避けて、数十分遅くいったところ、なんと既に8人が申請済みとの記帳がありました。びっくりでした。結構、ドライブ好きは海外でも、ドライブして観光しているのだなあ、と感心したところです。

1)申請方法

さて、本題に入ります。申請に必要なものは、次のとおりです。

1.運転免許証

2.写真1枚

3.パスポート等、渡航を証明するもの

4.古い国外運転免許証をもっている場合は、その国外運転免許証

注意事項としては

1.免許の有効期間は1年。 原則、日本国内にて申請

2.国内免許の有効期間が1年未満の場合には国際免許証の発行を受けることができない(但し特例手続きがある)

3.都道府県ごとに若干の違いがある。

4.渡航予定のない「とりあえず取っておきたい」は不可

5.免許センター、試験場で申請すれば即日発行となるが、警察署で発行となれば2週間程度かかる。

などです。詳しくは最寄りの関係機関で確認しましょう。

2)留意事項

実際に、海外でレンタカーを借りる手続きは、ほぼ日本と同じです。ガソリンも満タン返しですね。 日本と同じで「セルフ」の国が多くなりました。 気を付けるのは場所と営業時間ですね。日本みたいに親切ではないので、余裕をもって予約することをお勧めします。

また、ハワイでは「入国後1年以内に限り、日本の免許証」で運転できることになっています。ただ、注意しておくことは、事故などの場合に警察官から免許証の提示を求められるもですが、警察官によってはこの「特例」をしらないケースがあるとのことです。英語スピーチが達者であれば、難なく切り抜けられるでしょうが、もごもごしていると、無免許運転の扱いになって、事後処理が厄介なことになります。 簡単に国際免許証が取得できるのですから、安心の備えとして、取得しておくことをお薦めします。

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